クラウドソーシングで源泉徴収は必要?損をしない確定申告の方法は

クラウドソーシングを利用した際の、源泉徴収についてお悩みではありませんか?

自分が源泉徴収義務者に該当するのかわからなかったり
源泉徴収されたけどどうしてよいのかわからず、そのまま放っておいてしまうことも…。

クラウドソーシングでは源泉徴収することが一般的!
受発注者共に源泉徴収を知ることは、クラウドソーシングを上手に活用する上で大切なことです。

ここでは源泉徴収の基礎から

  • クラウドソーシング利用者が覚えておきたい源泉徴収
  • 支払調書とは
  • クラウドソーシング利用者が知るべき源泉徴収の計算方法

などを紹介します。

損をしないための還付申告も紹介しますので、ぜひ最後までご確認ください。

目次

源泉徴収とは

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

源泉徴収とは給与や報酬などを支払う者が、給与や報酬などを支払う前に、その金額から所得税と復興特別所得税(=所得税など)を差し引いて支払いをする制度です。

給与を支払う者は社員の毎月の給与から所得税などを差し引き、まとめて納税しなければなりません。
報酬を支払う者も同様に、源泉徴収対象業務であれば所得税などを差し引きまとめて納税することが必要です。

所得税などを差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

給与や報酬を支払う会社や個人事業主は、納税の義務がある源泉徴収義務者となり差し引いた所得税などを国へ納税しなければなりません。

平成25年から令和19年までについては、所得税と復興特別所得税をあわせて申告・納付しなければなりません。

  • 所得税とは
    1月1日から12月31日までの1年間の個人所得に対して課される税金のこと
  • 復興特別所得税とは
    東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が(平成23年法律第117号)平成23年12月2日に公布され創設された税金のこと

 

源泉徴収を行うべき2つの所得

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

会社や個人事業主が源泉徴収を行う必要があるのは、給与を支払う場合と外注先に報酬や料金を支払う場合の2つです。

■源泉徴収が必要な2つの所得
 給与所得(退職手当などの退職所得を含む)
 外注先への報酬や料金

給与所得は社員に限らず、パート・アルバイトなどの非正規雇用の給与支払いも対象になります。

また外注先への報酬や料金は所得税法の第204条(源泉徴収義務)で定められ、クラウドソーシングでの業務が多数該当することに注意が必要です。

個人事業主が源泉徴収を行うかどうかは従業員の有無で決まる

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

源泉徴収を行う者が個人事業主の場合、源泉徴収義務者になるかどうかは個人事業主に従業員がいるかどうかで判断します。

給与を支払う従業員がいる個人事業主は源泉徴収義務者となります。
給与や報酬から所得税などを差し引き、原則、給与支払月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

ただし常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人事業主は、源泉徴収義務者とはならず支払う給与から所得税などの差し引きは不要です。

また従業員がおらず1人で仕事をする個人事業主は、源泉徴収義務者となりません。
報酬や料金などを支払ったとしても所得税などを差し引く必要はないのです。

クラウドソーシングにおいて発注者が個人事業主である場合、その多くは源泉徴収義務者ではないことを覚えておきましょう。

 

個人事業主まとめ

従業員を雇い、給与を支払っている個人事業主

(常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う場合除く)

源泉徴収義務者
1人で仕事をする個人事業主  源泉徴収義務者ではない

 

源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲は決まっている

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

源泉徴収が必要な外注先への報酬や料金は、所得税法の第204条(源泉徴収義務)で定められており、その範囲は支払われる者が個人か法人かで異なります。

■源泉徴収が必要な報酬・料金等とは (一部抜粋)

報酬・料金など支払われる者が個人の場合、源泉徴収の対象となる範囲は、

イ 原稿料や講演料など
ロ 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの特定資格者に支払う報酬
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、モデル、外交員などに支払う報酬
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
ヘ ホテル、旅館などの宴会で、客に接待業務をするホステスなどに支払う報酬
ト プロ野球選手の契約金など
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

出典元:国税庁HP| No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

 

クラウドソーシングの業務契約は、個人の受注者と締結されるものであり源泉徴収の対象となることが多いです。

とくに業務が「原稿料や講演料など」に該当するか確認してみましょう。

これらは「従業員を雇い、給与を支払っている個人事業主などの源泉徴収義務者」が前提です。
源泉徴収義務者ではない「1人で仕事をする個人事業主」は関係ありませんよ!

クラウドソーシング利用者が覚えておきたい源泉徴収のこと

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

クラウドソーシング利用者は発注者と受注者に分かれ、源泉徴収においては「する側」と「される側」になります。

源泉徴収を「する側」において源泉徴収や納付を怠ると、源泉徴収義務違反となり延滞税を課される可能性があるでしょう。
一方源泉徴収を「される側」において源泉徴収を確定申告しないと、余分な税金を支払う可能性があります。

クラウドソーシングを利用する場合、源泉徴収を「する側」と「される側」において正しく理解されなければなりません。

注)この見出しで「クライアント」と表記されるものは「従業員のいない個人事業主を除く源泉徴収義務者」となりますことご注意ください。

 

■クラウドソーシング運営会社の例

  • クラウドワークスの場合
    源泉徴収を「する側」  発注者:クライアント
    源泉徴収を「される側」 受注者:ワーカー
  • ランサーの場合
    源泉徴収を「する側」  発注者:クライアント
    源泉徴収を「される側」 受注者:ランサー

クラウドソーシングではクライアント(発注者)が源泉徴収を行います

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

クラウドソーシングにおいては、クライアントが源泉徴収を行わなければなりません。

なぜならクラウドソーシング運営会社のほとんどは、業務契約を発注者と受注者との間で締結していると解釈するからです。

■クラウドソーシングの考え方

クラウドソーシングは以下2つのみを行うもの
 仕事のマッチングが行われるプラットフォームを管理する
 受発注者が行った業務に対する支払い代行を管理する

つまりクライアントは、発注する業務が源泉徴収の対象となるかに注意しなければなりません。

クラウドソーシングでの発注業務が源泉徴収の対象となる場合、クライアントは源泉徴収義務者となり源泉徴収を行う必要があります。

 

◎クラウドソーシング運営会社の考え方

 

■クラウドワークスの場合「Q&A」(一部抜粋)

源泉徴収が必要な契約に関しては、
クライアント(発注者)に源泉徴収を行う義務があります。

源泉徴収を行う必要がある場合、
クライアントとワーカー(受注者)間でご相談の上、
契約時に源泉徴収の設定を行っていただくようお願いいたします。

※当サービスはクライアントとワーカーの間で二者間契約を締結いただいており、当事者ではない弊社からは源泉徴収を行っておりません。

出典元:クラウドワークスHP Q&A

■ランサーズの場合「Q&A」(一部抜粋)

給与や報酬などの支払者(クライアント)が、給与や報酬などを支払う際に、
その金額から事前に所得税などを差し引いて支払いを行う制度です。源泉徴収の対象業務に関しては、クライアント(発注者)に源泉徴収を行う義務があります。

出典元:ランサーズHP Q&A

クラウドソーシングでの記事作成報酬は源泉徴収が必要

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

クラウドソーシングで記事作成業務を依頼した際、クライアントは源泉徴収義務者となり源泉徴収を行う必要があります。

Webライターなどの記事作成やライティングの報酬は、源泉徴収の対象である原稿料や講演料に該当するからです。
ワーカーやランサーなどの受注者(=ワーカー)が受け取る報酬は、源泉徴収される必要があります。

ワーカーはクライアントとの業務契約時に、源泉徴収の設定をお願いしましょう。

■所得税法の第204条(源泉徴収義務)で定める「原稿料や講演料など」について

第204条(源泉徴収義務)一部抜粋

一 原稿さし絵作曲レコード吹込み又はデザインの報酬放送謝金著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

出典元:e-Govポータル 

クラウドソーシングでは源泉徴収されない契約がある

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

クラウドソーシングでは源泉徴収が必要な業務を行う場合でも、源泉徴収されない形式の契約があります。

クラウドワークスではコンペ形式とタスク形式は源泉徴収設定ができません。
またランサーズでは、業務の依頼画面に「源泉徴収される」と表示されていなければ源泉徴収設定ができないのです。

源泉徴収設定ができなくても心配ありません。

源泉徴収されなかった場合は、あなたが確定申告でその報酬金額を申告すれば問題ないのです。

 

クラウドソーシングでは報酬が支払われるので源泉徴収票は発行されません

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

クラウドソーシングは業務委託契約に基づき報酬が支払われるものであるため、源泉徴収票の設定はありません。

なぜなら源泉徴収票は、給与所得に対し発行されるものだからです。

業務委託契約の場合は支払調書が源泉徴収票の代わりとなります。

クラウドソーシングで源泉徴収が必要な業務を行う場合、ワーカーはその契約時にクライアントへ支払調書の発行をお願いするようにしましょう。

源泉徴収のために自分の名前や住所を伝える必要はありません

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

ワーカーは源泉徴収のために、自分の名前や住所をクライアントに伝える必要はありません。

クライアントが源泉徴収をするのに、ワーカーの名前や住所は必要ないからです。

しかしワーカーがクライアントに支払調書の発行をお願いした場合や、クライアントが支払調書を税務署に提出するときはワーカーの名前や住所が必要になります。

その際もクラウドソーシングに登録した基本情報から自動的に反映されますので、あえて名前や住所を伝える必要はありません

クライアント(発注者)が源泉徴収を行った場合はメモすること

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

ワーカーはクライアントが源泉徴収した場合、その企業・個人事業主名などをメモに控えておきましょう。

確定申告書に源泉徴収をした企業・個人事業主名などを書く必要があるからです。

■申告書B 一部抜粋

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

出典元:国税庁HP 申告書B

 

また契約時にクライアントへ発行依頼する支払調書は、報酬を支払った相手に対し提出する義務がありません。
支払調書の発行をお願いしても、納品書の発行にとどめるクライアントもいます。

支払調書が発行されないことも想定の上、確定申告で源泉徴収を漏れなく申告できるようメモに控えておきましょう。

■MEMOする項目
 企業・個人事業主名と住所
 収入金額
 源泉徴収税額

支払調書とは

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

支払調書とは「誰にどんな項目で年間いくら支払ったか」を、支払側が税務署に報告するための書類です。

支払調書は「法定調書」という60種類からなる大きなくくりの中の一調書であり、源泉徴収票や信託の計算書などもこの法定調書のなかに含まれます。

さらに支払調書には、不動産使用料や国外公社債等の利子等にかかわるものなどたくさんの形式があります。

クラウドソーシング利用者やフリーランスが受け取る支払調書は「報酬、料金、契約金、賞与の支払調書」です。

クラウドソーシングではクライアント(発注者)が支払調書を作成します

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」(=支払調書)はクラウドソーシングで特定業務の報酬を支払った場合に、クライアントが作成し税務署に提出します。

支払調書を発行するのは源泉徴収義務者に限られるので、従業員のいない個人事業主は支払調書の作成義務がありません。

また支払調書は、特定業務の全報酬に対し提出不要です。

クラウドソーシングに多い原稿料や講演料などについては、年間支払金額の合計額が5万円を超えた場合に提出する必要があります。

■「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等 (一部抜粋)

提出範囲

弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

出典元:国税庁HP | No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

支払調書は税務署宛、源泉徴収票は給与受給者宛の書類

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

支払調書は「誰にどのような項目でいくら支払い源泉徴収をしたか」をクライアントが作成し税務署に提出する書類です。

 

一方源泉徴収票は、年間給与金額と所得税などの金額が記載された書類で給与受給者に提出されます。

源泉徴収票は年末調整を終えているため、給与受給者は確定申告不要です。

支払調書の場合、調書に書かれた人が確定申告をしないと税務署は支払調書内容と一致しないことがすぐにわかります。

つまりクライアントが源泉徴収し支払調書を税務署に提出することは、ワーカーの確定申告漏れを防止する役割もあることを忘れないようにしましょう。

クラウドソーシング利用者が知るべき源泉徴収の計算方法

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

 

クラウドソーシング利用者は、報酬を受け取る場合に源泉徴収の計算が正しく行なわれているか確認してみましょう。

源泉徴収の計算対象となる項目をしっかり把握することで、正しい金額で源泉徴収されているか判断できるからです。

クラウドソーシングの運営会社に支払う「システム利用料」は、報酬額に含まれ計算されます。

一方報酬額は「消費税込みの金額なのか消費税抜きの金額なのか」が、クラウドソーシングの運営会社によって異なるのです。

正しい源泉徴収の計算方法を知ることは、あなたが損をせずにクラウドソーシングを利用することにつながるでしょう。

源泉徴収額は報酬額が100万円を超えると計算式が異なる

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

源泉徴収額はワーカーの受け取る報酬額が100万円を超えると計算式が異なります。

  • 報酬が100万円以下の場合の源泉徴収額
    「報酬額×10.21%」
  • 報酬が100万円を超える場合の源泉徴収額
    「(報酬額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円」

 

またこの報酬額には「税込なのか税抜なのか」の議論があります。
国税庁の見解を見ると「税込・税抜どちらでもいい」と解釈できるでしょう。

つまり税込金額しか書かれていない場合は「税込の報酬額」で計算し、消費税が明確に区別されている場合は「税抜の報酬額」で計算されているのが実務上の取り扱いとなっています。

■消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 (一部抜粋)

弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

出典元:国税庁HP| No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

 

 

クラウドワークスとランサーズの源泉徴収額計算例

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

ここではより具体的に、クラウドワークスとランサーズの源泉徴収額の計算例を紹介します。

◎契約金額が6,600円(税込)の場合
 クラウドワークスおよびランサーズは報酬額を「税抜」で計算しています。

ワーカーが支払う源泉徴収額

6,000円(税抜)×10.21% = 612.6円

源泉徴収による所得税額は、1円未満の端数を切り捨てます。

ワーカーが支払う源泉徴収額は612円となります

ワーカーからみると、612円の所得税をクライアントに前払いしてもらったという意味合いです。

 

■クライアントがクラウドワークスやランサーズに支払う金額

税込の契約金額から源泉徴収額を差し引いた額なので、

6,600円 - 612円 = 5,988円

クライアントがクラウドワークスやランサーズに支払う金額は5,988円です。

クライアントは源泉徴収額である612円を、原則として報酬支払月の翌月10日までに国へ納付します。

 

クラウドソーシング利用者が損をしない確定申告の方法

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クラウドソーシングで報酬を受けるワーカーは、確定申告で還付金を受けられる可能性があります。

なぜならワーカーは、源泉徴収で税金を払いすぎている場合があるからです。

さらに!2020年度分の確定申告から、基礎控除額が48万円に上がりました。

確定申告をすると「税金を納付しなければならない」とのイメージを捨て、損をしない確定申告にしましょう。

確定申告に必要なのは所得

クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

確定申告に必要なのは所得であり、収入ではありません。

所得とは収入金額から経費を差し引いたものだからです。

経費とは、収入につながる仕事を行うために使用した費用を指します。
経費が多いほど節税になるのです。

クラウドソーシングを利用する際のシステム利用料は、仕事を行う上で必要な費用であるため支払手数料として経費計上できます。

報酬の振込手数料も雑費として経費計上可能です。

確定申告をすると、今まで痛手だった「システム利用料」と「振込手数料」が輝いて見えるかもしれません。

 

■ポイント

  • 所得=収入-経費
  • 「システム利用料」や「振込手数料」は経費計上可能

    クラウドソーシングで確定申告が必要な場合

    クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

    クラウドソーシングをワーカーとして利用し報酬を得た場合、その所得額に応じ確定申告をしなければなりません。

    ここではクラウドソーシングを、本業と副業で利用する2つの場合について紹介します。

    本業の場合は所得が48万円を超える場合

    個人事業主が本業としてクラウドソーシングから報酬を得たとき、年間収入から経費を差し引いた所得が48万円を超える場合は確定申告が必要になります。

    48万円は基礎控除と呼ばれ、所得税法で定められた年間所得から控除できるものです。

    2019年分以前の基礎控除額は、所得金額にかかわらず一律38万円でした。

    しかし2020年分(令和2年1月1日~令和2年12月31日)からは、合計所得が2,400万円以下の場合は48万円に増額されることになったのです。
    また所得金額が 2,500 万円を超えた場合には、基礎控除の適用がないことも覚えておきましょう。

    ■基礎控除 (一部抜粋)

    クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

    出典元:国税庁HP| No.1199 基礎控除

     

    副業の場合は所得が20万円を超える場合

    会社員が副業として報酬を得たとき、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

    確定申告するとあなたの副業が会社にバレるか心配なときは、住民税を自分で納付する普通徴収の手続きを忘れないようにしましょう

    また副業所得の計算には基礎控除がありませんが、クラウドソーシングの年間収入から経費を差し引くことができます。

    副業といえど確定申告で経費を漏れなく申告できるよう、経費をメモに控えることが大切です。

    確定申告不要でも源泉徴収額を還付申告すること

    クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

    個人事業主が本業としてクラウドソーシングから報酬を得たとき、年間収入が48万円未満で確定申告が不要な方でも、確定申告をしてください。

    個人事業主の場合、年間所得は基礎控除である48万円に満たなければ所得税額は0円になるからです。

    つまり源泉徴収で前払いした所得税などが全額還付されます。

    還付申告は通常の確定申告と同じく「申告書B」を使用してください。

    ■参考:還付申告 国税庁HP|No.2030 還付申告

    クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は まとめ

    クラウドソーシングで源泉徴収されたら?損をしない確定申告の方法は

    源泉徴収とは何か?を、クラウドソーシングで源泉徴収された場合や実際の計算例と共に紹介しました。

    出金手続きや確定申告にかかわらず、ぜひこの機会にクラウドソーシングの報酬を再度チェックしてみてください。

    もし確定申告していない源泉徴収がありましたら、5年間遡って還付申告できます。
    確定申告期間と関係なく申告できますので、該当したあなたは今すぐ還付申告を行ないましょう。

    源泉徴収は所得税などを前払いしたことを証明する大切なものです。

    クラウドソーシングでの源泉徴収が、あなたの確定申告で還付される一助となれば幸いです。

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